与党、税制改正大綱を決定

平成2812月、自民・公明両党は「2017年度税制改正大綱」を決定しました。

最も話題を集めたのは、所得税の配偶者控除の見直しです。

その他、企業の競争力強化を意識した減税措置も盛り込まれています。

配偶者控除の見直しについて、概要を見ておきましょう。

 ◆◆ 税制改正大綱(配偶者控除の見直し) ◆◆◆

控除額38万円の対象となる配偶者の年収の要件を

「103万円(所得ベースで38万円)以下」から「150万円(所得ベースで85万円)以下」

に引き上げる一方、主な稼ぎ手の年収に応じて控除額を段階的に縮小し、

1,220万円(所得ベースで1,000万円)を超える場合には、

配偶者控除を行わない仕組みを導入されます。

これに併せて、配偶者特別控除についても必要な見直しを行われます

(平成30年分以後の所得税について適用)。

 

大綱には、このことについて、就業調整を意識しなくて済む仕組みの構築は、

税制だけで達成できるものではないとした上で、

「今回の改正を踏まえた上、企業の配偶者手当制度等の見直しを強く要請する」

と書かれています。

配偶者手当制度等を設けている企業では、本格的な検討が必要となりそうです。