給付の充実と負担の軽減の両面から雇用保険法等の改正が検討されていましたが、その内容が具体化してきました。簡単に内容を見てみると、次のとおりです。
☆雇用保険法等の改正案要綱の概要☆
○給付の充実
失業保険金(基本手当)の給付単価の上限と下限の引き上げ、所定給付日数の一部見直し、リーマンショック時に設けられた暫定措置の整備のほか、移転費、教育訓練給付金、育児休業給付金について充実を図る。
※育児休業給付金については、保育所に空きがない場合の育児休業期間を、現行の「子が1歳6カ月に達するまで」から「子が2歳に達するまで」に延長予定。
○負担の軽減
平成29年度から平成31年度までは、とりあえず、国庫負担の割合と雇用保険率を引き下げる。
※雇用保険率については、失業等給付分の率を引き下げ予定。
一般の事業においては、次のとおり(弾力条項も加味)。
平成28年度(現行) :失業等給付分0.8%〔労使折半負担〕+二事業分0.3%〔事業主負担〕
平成29年度(予定) :失業等給付分0.6%〔労使折半負担〕+二事業分0.3%〔事業主負担〕