平成28年12月、自民・公明両党は「2017年度税制改正大綱」を決定しました。
最も話題を集めたのは、所得税の配偶者控除の見直しです。
その他、企業の競争力強化を意識した減税措置も盛り込まれています。
配偶者控除の見直しについて、概要を見ておきましょう。
◆◆ 税制改正大綱(配偶者控除の見直し) ◆◆◆
控除額38万円の対象となる配偶者の年収の要件を
「103万円(所得ベースで38万円)以下」から「150万円(所得ベースで85万円)以下」
に引き上げる一方、主な稼ぎ手の年収に応じて控除額を段階的に縮小し、
1,220万円(所得ベースで1,000万円)を超える場合には、
配偶者控除を行わない仕組みを導入されます。
これに併せて、配偶者特別控除についても必要な見直しを行われます
(平成30年分以後の所得税について適用)。
大綱には、このことについて、就業調整を意識しなくて済む仕組みの構築は、
税制だけで達成できるものではないとした上で、
「今回の改正を踏まえた上、企業の配偶者手当制度等の見直しを強く要請する」
と書かれています。
配偶者手当制度等を設けている企業では、本格的な検討が必要となりそうです。